免取(免許取り消し)時の点数・落とし穴を知ろう
免停よりさらに重たいのが免許取り消し処分。取り消さなければならないほど重大な違反を犯したということなのですが、どういうケースが該当するのか、どんな落とし穴があるのかを考察していきます。
影響が大きすぎる免取(免許取り消し)
免取(免許取り消し)になってしまうケースとは
免取は免許を取り上げられるだけでなく、一定期間あらゆる免許取ることを禁じられる「欠格期間」も設定されるため、これやってしまうと致命的です。
例えばバイク免許しか持ってない状態で免取になったとして、「ほんならクルマの免許でも取って、しばらくクルマ乗っとこ」ということもできないんですよね。それだけ影響が大きいわけです。
取られる以上に後々に響く免許取り消し処分、一体どれくらいの違反点数で免取になってしまうのか、欠格期間とともに御覧ください。
一般違反行為による累積点数の場合
前歴 | 欠格期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
無し | 15~24点 | 25~34点 | 35~39点 | 40~44点 | 45点以上 |
1回 | 10~19点 | 20~29点 | 30~34点 | 35~39点 | 40点以上 |
2回 | 5~14点 | 15~24点 | 25~29点 | 30~34点 | 35点以上 |
3回以上 | 4~9点 | 10~19点 | 20~24点 | 25~29点 | 30点以上 |
※過去5年以内に取り消し処分を受けた場合は上記欠格期間に2年プラス。欠格期間4年の場合は1年プラス。
特別違反行為による累積点数の場合
前歴 | 欠格期間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | |||
無し | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55~59点 | 60~64点 | 65~69点 | 70点以上 | ||
1回 | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55~59点 | 60~64点 | 65点以上 | |||
2回 | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55~59点 | 60点以上 | ||||
3回以上 | 35~39点 | 40~44点 | 45~49点 | 50~54点 | 55点以上 |
※おさらいですが、「前歴」は過去3年以内に免許停止・取消処分等の回数を指します。また、過去5年以内に取り消し処分を受けた場合は上記欠格期間に2年プラスとなり、欠格期間9年の場合は1年プラスです。
欠格期間については、免取後に渡される「運転免許取消処分書」に記載されていますので、自分で計算しないといけないことはありません。目安として見ていただければいいのですが、戒めとして見ておきたいところですね。
また、特定違反行為というのは、下記のようなものを指します。
- 運転殺人・運転障害(故意に死傷させる)、故意に建物などを損壊させる
- 危険運転致死傷罪
- 酒酔い運転、麻薬運転
- ひき逃げ(救護義務違反)
具体的に点数がどれくらい加点されるのかは下記のとおりです。相手に甚大な被害を及ぼした場合は、特に点数が高くなります。
特定違反行為の種類 | 点数 | 反則金 | |
---|---|---|---|
運転殺人等・危険運転致死 | 62点 | 1年以上20年以下の懲役 | |
運転傷害等危険運転死傷 | 治療期間3ヶ月以上又は後遺障害 | 55点 | 15年以下の懲役 |
治療期間30日以上3ヶ月未満 | 51点 | 15年以下の懲役 | |
治療期間15日以上30日未満 | 48点 | 15年以下の懲役 | |
治療期間15日未満・建造物損壊 | 45点 | 15年以下の懲役 | |
酒酔い運転 | 35点 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | |
酒酔い運転 | 35点 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | |
麻薬等運転 | 35点 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
救護義務違反(ひき逃げ等) | 35点 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
一発免取になる重い違反
特定違反行為を除いて起こり得そうなケースとしては免停期間中に違反した場合です。
その場合、無免許運転となり違反点数19点が加算されることになるので、前歴なしの場合は、欠格期間が1年の免許取消処分となります。免停中やけどまぁいいかという気持ちがトンデモない結果を招く可能性があるので、行政処分を受けたらもうおとなしくしておくべきですね。
前日注意!飲酒運転の落とし穴
飲酒運転なんてもってのほか!絶対やらない!と思っても、例えば飲み会の翌朝にバイクに乗る用事があったとして、その時に何らかの違反をした際や検問にかかった場合、もし前日のお酒が残っていたら、酒気帯び運転となる可能性が高いです。点数・罰則についてはこんなかんじです。
違反種別 | 点数 | 反則金 | |
---|---|---|---|
酒気帯び運転 | 0.25mg以上 | 25点 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
0.25mg未満(0.15mg以上) | 13点 | ||
酒酔い運転 | 35点 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
僕の遠い知り合いの方が、前日に飲みまくって酒が残っている状態で翌朝ツーリングに出かけたそうなんですけど、その時に違反で警察に捕まった時、酒気帯びの疑いをかけられてチェックされたそうなんですよね。
そしたらお酒が残っていて、点数との関係で免取になって3年間の欠格期間がついたのだとか。なので、本人が自覚なくても機械的に判断されたら終わりなので、絶対気をつけないといけないですね。
アルコールの分解などについては、こちらのサイトを御覧ください。
一方、酒気帯び運転より程度の強い「酒酔い運転」ですが、具体的に酒気帯びとどう違うのかというと、
アルコール濃度の検知値には関係なく、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合
ということのようです。飲んだ後グデングデンになりながら運転するとかはまさにそれに該当するものですね。詳しくは飲酒運転のWikiを御覧ください。
免取後の手続きについて
違反後の流れ
免取は免停と同じく赤キップを切られます。その後に自宅に簡易裁判の通知が届き、所定の日時に裁判を行い罰金の額が確定します。どういう経緯での免取かによって金額が変わるのですが、速度超過などの反則金が可愛く思えてくるぐらいの金額なので、覚悟が必要です。
弁解の機会?意見の聴取
90日免停でも行われるのですが、違反行為に対しての言い分を聞き、情状酌量の余地があるのかどうかを確認してもらえる場があります。場合によっては免停処分に緩和されるケースもあるようですが、一方で認められなかったというケースもネット上では多数ありました。
詳しくは下記のサイトを御覧ください。かなり詳しく書いてあります。いやぁ、厳しいですねぇ。
再取得するまでの道
取り消された免許を再び取得するためには、普通に免許を取りに行くだけでなく取消処分者講習を受けたりなど、少し違うフローがあります。詳細に関しては、下記のサイトがかなり詳しいので気になる方はぜひ。
コメント・関連記事
この記事に関連した記事一覧
- 管理人が買ったコミネ製バイクカバーの特徴
- バイクの高速料金とETC割引の仕組み
- バイクでの違反及び点数と罰金のカンケイ
- 愛車を守ってくれるバイクカバーのメリットなどアレコレ
- バイクのハンドルの種類と選び方
- どこを見ればいい?バイクカバーの選び方と機能・価格比較
- 免取(免許取り消し)時の点数・落とし穴を知ろう
- 免停(免許停止)時の点数や講習について
- これって違反?バイクに「サンダル」「イヤホン」
- NOT汎用!特定のバイク用メッシュシートカバー(サマーシートカバー)一覧