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バイクでの違反及び点数と罰金のカンケイ

ライダーの中には、何度か警察に「交通違反」という名目で切符をきられた人も多いと思います。今回は改めて違反をするとどうなるか、どういう仕組みになってんのかというところに触れていきたいと思います。

違反っていつ分かる?

一番ポピュラーなのは、路上で走行中にパトカーなり白バイなどに

「そこのバイク、そこのバイク停まりなさい。」

と違反した直後に促され停車。その後違反の内容を言い渡され、切符を切られるという流れです。ネズミ取りの場合も多いかな。

もう一つはオービスという平たく言うと監視カメラにバッチリ証拠写真を取られ、その写真を自宅に送られ、出頭を促されるというのもあります。

※オービスについては、別途記事で説明します。

違反するとどうなるの?

反則金と点数について

違反切符を切られたあと、反則金として一定の金額を振込むよう「振込用紙」が手渡されます。まぁ違反するほうが悪いんですが、よく違反がある場所とかで警察が待ちぶせとかしてたりするので、微妙に納得できないことが多いです。

「罰金」は悪質な違反に課せられ、「反則金」は軽微な違反で課せられるという違いがあります。この記事では軽微な違反について触れています。

パトカーの人やネズミ捕りの人は「僕も昔バイクに乗っててね...」という話をされるんですが、「だから何だよ」と思うことが多々。さっさと切符切ってもらったほうが気持ちが切り替えれるってものなんですけどね。

※違反してる身なんで、何の主張もできないんですけどね。

そして、反則金に加えて運転免許は点数制度を設けており、違反をすると点数が加算されていき、一定以上に達すると免許停止や免許取り消しなどの行政処分が待っています。

※よく減点方式と間違えられますが、正しくは加点方式です。

よくある違反例から見る反則金と点数

免許停止・免許取り消しに関しては後ほど説明しますので、まずはよくやってしまいがちな違反と、その反則金・加算点数を挙げてみます。

違反項目 点数 反則金
二輪 原付
速度超過 50km以上 12点 罰則10(※1) 罰則10
40km以上50km未満 6点 罰則10 罰則10
35km以上40km未満 一般道:6点
高速:3点
罰則10 罰則10
30km以上35km未満 一般道:6点
高速:3点
罰則10 罰則10
25km以上30km未満 3点 15,000円 12,000円
20km以上25km未満 2点 12,000円 10,000円
15km以上20km未満 1点 9,000円 7,000円
15km未満 1点 7,000円 6,000円
通行禁止違反
(一方通行逆走、高速道路の路肩走行とか)
2点 6,000円 5,000円
指定場所一時不停止等
(踏切とか)
2点 6,000円 5,000円
乗車用ヘルメット着用義務違反
(いわゆるノーヘル)
1点 無し 無し
追越し違反 2点 7,000円 6,000円
信号無視 赤色等 2点 7,000円 6,000円
点滅 2点 6,000円 5,000円
免許証不携帯 無し 3,000円 3,000円

(※1)6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金

下記は補足説明です。

速度超過
超過する前から後続車両に警察車両がいたりして、ずーっと狙ってることもあれば、違反が多い場所で待ち伏せされていたりもします。
免許不携帯
これ単独で停められることはなく、違反した時に免許の提示を求められるので、その時に発覚して違反という流れがほとんどでしょう。
信号無視
丸々無視とかじゃなくても、見切り発車した時とかに運悪く警察がいれば停められます。
高速の路肩走行
一般道では咎められることもありませんが、高層道路では左側の路肩走行は交通違反です。僕は待ちぶせされてやられました。

罰金、点数加点されたらそれで終わり?

加点された点数はずっと付いて回るの?

一定期間を過ぎると0点に戻りますが、ライダーの状況により異なり、具体的にはこんな感じです。日付は例です。

最後の違反から1年間無違反の場合
7月25日に違反、8月1日に違反した場合、翌年の8月1日まで無違反なら0点に戻る
過去二年間無違反の場合
3ヶ月間無違反なら0点に戻る
※その三ヶ月の間に違反した場合は、その違反から1年間無違反、という条件に戻る
7月25日に違反、三ヶ月後の10月25日まで無違反なら0点に戻る。
しかし、7月25日に違反、8月1日に違反した場合、翌年の8月1日まで無違反なら0点に戻る、ということになる。

0点に戻らず、1年以内に違反をし続けてしまった場合

例えば2008年3月に違反(1点)した場合、ちょうど一年後の2009年3月まで無違反なら点数は0に戻りますけど、1年未満の2009年2月に違反(1点)をすると2008年3月の違反に点数が加算(合計2点)されます。

何が言いたいかというと、こういう感じで「1年未満」で違反を繰り返した場合、点数はどうなるのかです。1点の軽微な違反も6回続けば累積6点になり免停ですから、気になりますよね。

結論をいうと、累積点数を計算する時は過去三年間における違反点数の合計となります。例を挙げてみましょう。

もし点数が気になる方は、この方式にのっとって一度計算してみて下さい。

更新時に受ける講習が違う

周知の通り、免許には有効期限があります。違反した人無違反の人とでは免許の更新時に行う講習が変わってきます。

詳しくは当サイトの下記記事をご覧ください。

初心者期間中の加点について

免許を習得して1年間は「初心者運転期間」と呼ばれています。その期間中に累計3点、一回の違反で3点なら累計4点の加点があった時、原則として再試験を受ける必要があります。

しかし、講習を受講することにより、再試験を免除される仕組みがあり、この講習を初心者講習と言います。また免除される仕組みとして、初心者講習を受講する前に上位免許を取得した場合があります。例えば

例 原付免許で初心者運転期間中に累計3点加点されたが、その後日に普通自動二輪免許を取得した場合 など。

こういう時などですね。初心者運転期間については、下記のサイトにより詳しい情報がありますので、そちらをご参照下さい。

次は 免停(免許停止)時の点数や講習について

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